居宅介護支援の内容
■居宅介護サービス計画(ケアプラン)の作成およびサービスの提供 |
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| 管理者 宮津 | 北口 | |
| ▲私たちが担当いたします。 | ||
ケアマネジャーが月間のサービス利用計画を立て、高齢者の自立支援・ご家族の介護負担減のお手伝いをします。介護の事でお困りの事があればお気軽にご相談ください。(092-822-8704)
ケアプランの作成からサービス利用まで
| 要介護認定 |
|---|
| ケアプラン作成依頼 |
| ご利用状況の把握 |
| 利用者本人・家族と面接し、現状をご説明いたします。 問題点や課題を把握いたします。 |
| ケアプランの作成(無料) |
| 利用者の希望や心身の状況を考慮し、それぞれの要介護度の応じたケアプランを作成いたします。 |
| 利用者への説明・同意 |
| 利用者にケアプランの内容についてご説明し、同意をしていただきます。 |
| サービスの利用 |

要介護認定を受けるには?
要介護認定を受けるには下記のような手続きが必要です。当院ではケアマネージャーがご利用者様に代わって手続きを行っております。面倒な手続きはケアマネージャーにお任せ下さい。
介護サービス、介護予防サービスをご利用になるには要介護認定を受ける必要があります。認定までの手順を紹介いたします。
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介護サービス・介護予防サービスを利用できる人 申請が必要です 申請に必要なもの |
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保健福祉センターの職員や調査の委託を受けた事業者などの介護支援専門員が心身の状況に関する内容についてご利用者本人とご家族から聞き取り調査を行います。 |
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市が本人の主治医に、心身の状況についての意見書を作成してもらいます。主治医がいない場合は各区保健福祉センター・介護保険課にご相談下さい。 |
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訪問調査と主治医意見書をもとに「福岡市介護認定審査会」で介護の必要性や要介護状態区分などの審査・判定が行われます。 |
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介護認定審査会の判定に基づいて、「非該当」「要支援1.2」「要介護1~5」までの結果が通知されます。 |
介護保険の介護予防サービス(予防給付)
| 要支援1 | 社会的支援を部分的に要する状態 |
|---|---|
| 要支援2 | 重い認知症状などがなく、心身の状態も安定しており、社会的支援を要する状態 |
介護保険の介護サービス(介護給付)
| 要介護1 | 心身の状態が安定していないか、認知症等により部分的な介護を要する状態 |
|---|---|
| 要介護2 | 軽度の介護を要する状態 |
| 要介護3 | 中度の介護を要する状態 |
| 要介護4 | 重度の介護を要する状態 |
| 要介護5 | 最重度の介護を要する状態 |








