居宅介護支援事業
居宅介護支援事業所とはどんなところですか?
ケアマネジャーが常勤しており、要介護者の心身の状況や環境、家族の希望などを総合的に考慮してケアプランを立て、専門的な介護についても相談に応じます。
要介護認定申請の手続きをはじめ、介護保険施設の紹介や福祉用具貸与など、さまざまなサービス紹介を各事業所と連絡調整します。
サービスが開始されてからも、計画に基づいたサービスが提供されているか、サービスは適切かなどを常に管理し、必要があれば再計画を立てて実施いたします。
居宅介護支援事業所の費用はどれくらいかかるの?
要介護認定を受けており、指定介護の範囲内であれば無料でご利用できます。
また、ご本人やご家族の要望により、指定範囲外のサービスを受けたい場合は、別途料金にてサービスを行うこともあります。
何でもご相談ください。
居宅介護支援の内容
ケアマネジャーが月間のサービス利用計画を立て、高齢者の自立支援・ご家族の介護負担減のお手伝いをします。介護の事でお困りの事があればお気軽にご相談ください。
ケアプランの作成からサービス利用まで
要介護認定
ケアプラン作成依頼
ご利用状況の把握
利用者本人・家族と面接し、現状をご説明いたします。
問題点や課題を把握いたします。
ケアプランの作成(無料)
利用者の希望や心身の状況を考慮し、それぞれの要介護度に応じたケアプランを作成いたします。
利用者への説明・同意
利用者にケアプランの内容についてご説明し、同意をしていただきます。
要介護認定を受けるには?
介護サービス、介護予防サービスをご利用になるには要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定を受けるには下記のような手続きが必要です。
当院ではケアマネジャーがご利用者様に代わって手続きを行っております。面倒な手続きはケアマネジャーにお任せ下さい。
認定までの手順を紹介いたします。
介護サービス・介護予防サービスを利用できる人
①第一号被保険者(65歳以上の人)
②第二号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
申請が必要です
サービスをご利用する必要がある人は、住所地の区の保健福祉センター(介護・保険課)にて要介護認定の申請を行って下さい。
申請に必要なもの
要介護・要支援認定申請書、介護保険被保険者証、40歳以上60歳未満の人は医療保険被保険者証
保健福祉センターの職員や調査の委託を受けた事業者などの介護支援専門員が心身の状況に関する内容についてご利用者本人とご家族から聞き取り調査を行います。
市が本人の主治医に、心身の状況について、意見書の作成を依頼します。
主治医がいない場合は各区保健福祉センター・介護保険課にご相談下さい。
訪問調査と主治医意見書をもとに「福岡市介護認定審査会」で介護の必要性や要介護状態区分などの審査・判定が行われます。
介護認定審査会の判定に基づいて、「非該当」「要支援1.2」「要介護1~5」までの結果が通知されます。
介護保険の介護予防サービス(予防給付)
要支援1 | 社会的支援を部分的に要する状態 |
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要支援2 | 重い認知症状などがなく、心身の状態も安定しており、社会的支援を要する状態 |
介護保険の介護サービス(介護給付)
要介護1 | 心身の状態が安定していないか、認知症等により部分的な介護を要する状態 |
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要介護2 | 軽度の介護を要する状態 |
要介護3 | 中度の介護を要する状態 |
要介護4 | 重度の介護を要する状態 |
要介護5 | 最重度の介護を要する状態 |